1974-03-28 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集ヲ免ルル爲逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽ノ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「
しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集ヲ免ルル爲逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽ノ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「
○小笠原政府委員 これは實ははなはだ恐縮ですが、郵便法案の條文の新舊對照が印刷の手落で漏れましたのでありまして、現行郵便法の五十五條の二というのに、「第四十八條ハ何人ヲ問ハス帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」という條文があるのでございます。實は今の八十四條の第二項の下の欄にこれに該當する條文があるわけですが、印刷で漏らした次第でございます。
○佐藤(藤)政府委員 その點は刑法第三條の十二號において、第二百三十條の罪については帝國外において罪を犯した日本國民に適用されておりますので、日本國外において名譽毀損の犯罪を行つた場合も適用されるのであります。
第一條でありますが、『第一條第一項中「帝國内」を「日本國内」に、同條第二項中「帝國外」を「日本國外」に、「帝國船舶」を「日本船舶」に改める。』かようにいたしましたのは、新憲法下になりまして、「帝國」という文字を使わなくなりまして、日本國と相成りましたので、その字句を整理をいたしたのでございます。